所得税は5年、国民健康保険料は2年―還付期限の違いとは?

更正の請求の時効

更正の請求ができる期間(法定期間)は、原則として法定申告期限から5年以内です。
ただし、判決の確定や他の税務署の処分など、申告時には予期できなかった特別な理由(後発的事由)が生じた場合は、その事由が発生した日の翌日から2か月以内に限り請求できます。

国民健康保険料の時効

国民健康保険法では、保険料の還付可能期間、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年であり、それを経過した日以後においては、還付を受ける権利が時効により消滅する。
この改正は平成26年6月にされており、平成27年分以降の保険料額決定分から適用されています。

私に起きた出来事

令和6年(2024年)秋、複数のアパートを保有する兄に税務調査があり、兄と共有名義で管理しているアパートにも影響がありました。
担当は入庁後数ヶ月の方で、一人で兄宅を訪れました。その際、契約時の書類を持ち帰り、契約内容全体ではなく、一部の資料を基に計算されたため、こちらに不利な結果となりました。平成20年(2008年)1月 事業開始のアパート減価償却費の計算に誤りがあるとの説明を受けましたが、その根拠は十分明確ではありませんでした。
その後、計算を見直した結果、実際には減価償却費を過少計上していたことが判明しました。
併せて、共有名義管理アパートの土地が私単独名義であることから、固定資産税を50%ずつ経費計上していた処理について見直すこととなりました。

結果、令和5年(2023年)分の確定申告内容で過大な税金を納めていることとなり、
令和8年(2026年)3月19日朝、e-Taxで更正の請求手続きを完了。
6月12日にようやく国税の税務署側処理が完了し、6月19日の所得税還付がありました。
しかし、市役所側へのデータ送付は7月6日で、市役所担当者からは、「7月1日以降の処理となったため国民健康保険料は還付できない」と説明を受けました。

現在対応検討中

現在、この取扱いが法令上適切なのかを確認するとともに、今後の対応を検討しております。

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