インボイス今後の流れ

今後の予定は次のように段階的に増えます。 

令和8年度税制改正によって、経過措置のスケジュールは大きく組み替えられました。控除割合は4段階に増え、終了時期も2031年まで延長されました

2026年3月31日参議院本会議で可決・成立

期間控除可能割合課税事業者側の負担
~2026年9月30日80%控除消費税分の20%負担
2026年10月~2028年9月70%控除消費税分の30%負担
2028年10月~2030年9月50%控除消費税分の50%負担
2030年10月~2031年9月30%控除消費税分の70%負担
2031年10月以降控除不可消費税分100%負担

改正前の制度では、経過措置はより短い期間と大きな変動幅で設計されていました。具体的なスケジュールは次の通りでした。

期間控除割合
2023年10月1日~2026年9月30日80%
2026年10月1日~2029年9月30日50%
2029年10月1日~廃止(控除不可)

わずか2段階で、2029年10月には措置が終了する予定でした。

インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)の導入を決めた法律は、2016年(平成28年)3月29日に国会で成立しました。 

インボイス制度の経緯

流れを整理すると以下です。

時期内容
2015年12月平成28年度税制改正大綱でインボイス制度導入方針を決定
2016329平成28年度税制改正関連法が成立(ここで法制化)
2019年10月1日消費税10%化・軽減税率開始
2023年10月1日インボイス制度開始

つまり、2023年に突然決まった制度ではなく、開始の約7年半前(2016年3月)に法律として決定済みでした。 

なお当初の設計では、軽減税率開始後の準備期間を経て導入する予定でしたが、消費税10%への引き上げ延期などの影響で、最終的に2023年10月開始になっています。 

補足すると、免税事業者への影響が大きいため、実施時には前述のような「80%控除などの経過措置」を設けて、急激な負担増を避ける形になりました。

80%控除(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)が決まったのは、インボイス制度本体と同じく2016年(平成28年)の税制改正時です。 

具体的な流れです。

時期内容
2016年3月29日平成28年度税制改正関連法が成立。インボイス制度導入とあわせて、移行措置として「一定期間の仕入税額控除継続(80%→50%)」も法制化
2019年10月消費税10%・軽減税率開始
2023年10月1日インボイス制度開始、80%控除スタート
2026年9月30日まで80%控除期間

つまり、**2023年の制度開始直前に批判を受けて急きょ80%控除が作られたわけではなく、7年以上前から予定されていた「ソフトランディング策」**です。

なお、別物として混同されやすいのが「2割特例」です。

  • 80%控除:買い手(課税事業者)を守る経過措置 → 2016年時点から予定
  • 2割特例:インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者の納税負担軽減 → 2022年末の税制改正大綱で追加された後発の負担軽減策

インボイス制度の導入に伴う「2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)」は、令和4年(2022年)1216に閣議決定された「令和5年度税制改正大綱」において正式に決まりました。

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