インボイス制度の経緯

インボイス制度とは

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。

インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。

つまり、適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。

この適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。適格請求書発行事業者になるためには、国税庁に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出をする必要があります。

なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみに限られます。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者にならなければなりません。

インボイス制度はいつから導入された?

インボイス制度は2023年10月1日から導入がスタートしています。

ただし、免税事業者との取引がある課税事業者の急激な負担を軽減するため、仕入税額控除の経過措置が設けられています。具体的な経過措置期間と控除割合は以下のとおりです。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日~2028年9月30日:仕入税額相当額の70%
  • 2028年10月1日~2030年9月30日:仕入税額相当額の50%
  • 2030年10月1日~2031年9月30日:仕入税額相当額の30%

このスケジュールはあくまでも予定のため、経済状況など状況の変化によって変更される可能性もあります。また、経過措置を受けるためには、帳簿および要件を満たした請求書の保存が要件となります。

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