私はこのトラップに引っかかり、所得税の還付は受け取ることが出来たのに
国民健康保険料還付金受け取りが絶望的な状況となっています。
税金の時効が5年、保険料の時効が2年、しかも保険料については、所得修正の申請日でなく、税金の修正額が確定された日でもなく、役所のデータ処理日に依存するという不可解なことになっています。
国保の運営者である保険者(市区町村)は、保険料と保険税のどちらかを選ぶことができます。国民健康保険法には「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と規定されていますが、国民健康保険料と国民健康保険税のどちらの方式にするかは、保険者の裁量とされています。つまり、同じ国保という名称であっても、地域によって保険料のところと保険税のところが存在します。保険料も保険税も、基本的には同じです。どちらも市区町村に保険料(税)として納めるものです。また、受けられる医療も同じであり、通常通りに保険料を納めて医療を受ける場合は、保険料でも保険税でも違いはありません。
私の住む,宇部市は保険料方式でした。
保険料と保険税の主な違い
- 根拠となる法律
- 国民健康保険料:国民健康保険法に基づき徴収されるもの
- 国民健康保険税:地方税法に基づき徴収される税金
- 納め方の違い
- どちらの名称が使われるかは、お住まいの市区町村の条例によって決まります。実際には、多くの市区町村で「保険税」が採用されています。
- 時効の長さ
- 保険料:原則として2年
- 保険税:原則として5年
国民健康保険法における時効(2年)は、昭和33年(1958年)12月27日に公布・成立した現行の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の制定時に初めて法律化されました。
法律化の背景と時効の対象
- 制定日:昭和33年12月27日(施行は昭和34年1月および昭和36年までの全面実施)
- 対象:保険料の徴収、還付、および保険給付を受ける権利は2年で時効により消滅すると規定されました。
- 注意点:自治体によっては保険料ではなく「国民健康保険税(地方税法)」を採用している場合があり、その場合の時効は5年となります。
国民健康保険税の時効が5年である根拠は、昭和26年(1951年)に国民健康保険事業の財政立て直しを目的として地方税法が改正され、国民健康保険税が創設された際から法律化されています。
法律の根拠と仕組み
- 根拠法:地方税法第18条第1項および同法に基づく市区町村の目的税規定
- 時効の期間:法定納期限の翌日から5年間
- 保険料との違い:国民健康保険を「保険料」方式で徴収する自治体(時効2年)に対し、「税」方式を採用している自治体では地方税法が適用されるため5年となります。
国民健康保険税を採用する自治体の特徴
- 法的な位置づけ: 地方税法に基づく「市町村税(目的税)」として課税されます。
- 主な県内自治体の例:
- 美祢市
- 柳井市
- 光市
- 下松市

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